ホームページのリース契約が危険な5つの理由|罠のからくりを徹底解説【2026年最新版】

「予算をできるだけ抑えてホームページを作りたい」
「初期費用がかからない料金プランを探している」

そんな事業者様のもとへ、「初期費用無料!リース契約なら毎月少額でホームページが持てますよ」といった営業電話がかかってくるケースが急増しています。

非常に魅力的な提案ですが、結論から言うとホームページのリース契約は原則NGです。長期間解約できず、数百万円もの支払いを抱える「致命的なリスク」があるためです。

本記事では、公的機関も警告するリースの罠や、万が一契約してしまった後の対処法、安全に予算を抑えて作る代替案を解説します。取り返しのつかない契約で後悔しないために、ぜひ最後までご確認ください。

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目次
  1. 1. ホームページのリースは原則NG!自治体や国による注意喚起の実態
    1. 1-1. そもそもホームページはリース契約できない
  2. 2. 貴社のホームページ制作の費用がいくらかかるか60秒で診断してみませんか?
  3. 3. ホームページリース契約が危険な5つの理由(デメリット)
    1. 3-1. 1. 長期間の拘束により中途解約やキャンセルができない
    2. 3-2. 2. 事業者間の契約のためクーリング・オフ制度が適用されない
    3. 3-3. 3. 完済しても自分の資産にならず所有権や著作権が得られない
    4. 3-4. 4. かえって支払い金額が高額になるケースがある
    5. 3-5. 5. 契約後の修正やリニューアルに一切対応してもらえない
  4. 4. リース契約後のトラブル対処法と相談先
    1. 4-1. 基本的には当事者間で解決する
    2. 4-2. 弁護士や公的な窓口に相談する
  5. 5. 高額リースを避けて「安く・賢く」ホームページを作る3つの代替案
    1. 5-1. 補助金を活用してプロに依頼する
    2. 5-2. CMS(Wixやペライチなど)を活用して自作する
    3. 5-3. サブスク型や格安の制作会社に依頼する
  6. 6. リース以外にも確認!ドメイン・サーバー管理の注意点
    1. 6-1. ドメイン・サーバーの所有権は必ず自社で管理する
    2. 6-2. 業務委託契約の内容(著作権・保守範囲)をチェックする
  7. 7. ホームページ制作のリース契約 まとめ
    1. 7-1. リース契約ではない優良な制作会社に依頼したい方は

ホームページのリースは原則NG!自治体や国による注意喚起の実態

ホームページのリース契約は原則NGです。個人事業者や小規模企業を狙った悪質なトラブルが多発しており、台東区などの消費生活センターが公式に注意喚起を行っています。

そもそもリース契約とは、コピー機や電話機といった形ある機器を長期間借りるための仕組みです。台東区の資料にも「リースは5年間など長い契約」と明記されています。

コピー機などは5年経っても同じように使えますが、ホームページはトレンドや事業の変化に合わせて3〜4年程度でリニューアルするのが通常です。数年ごとに進化させなければならないWebサイトに、5年間も解約できないリースの仕組みを当てはめること自体、ビジネスとして理にかなっていません。

そもそもホームページはリース契約できない

大前提として、形のない無形のサービスであるホームページ制作は、本来リース契約の対象にはなりません。

悪質な業者はこのルールをすり抜け、「ホームページ作成ソフトやパソコン(有形)」を高額でリースさせ、「HP制作はおまけで手伝う」という手口を使います。台東区の資料でも契約金額を大きく占めるのはソフトであってホームページ作成ではないと指摘されています。

加えて、契約の相手は制作業者ではなくリース会社になります。そのため、ホームページが未完成のまま制作業者が倒産・失踪しても、リース会社への高額な支払いが残ってしまう危険な実態が隠されているのです。

出典:その「リース契約」、本当に必要ですか?/台東区
関連記事:ホームページリニューアルの進め方|Web幹事

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まずは最初の質問です
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はい いいえ

ホームページリース契約が危険な5つの理由(デメリット)

ここからは、台東区消費生活センターなどに寄せられた実際の相談事例をもとに、ホームページのリース契約に潜む5つの深刻なデメリットを解説します。

一般的なWeb業界の常識では考えられない特有のルールが多いため、契約前に目を通しておくことをおすすめします。

1. 長期間の拘束により中途解約やキャンセルができない

リース契約の大きな注意点は、原則として中途解約が認められない点です。リースは「5年間」など非常に長い契約期間が設定されるのが一般的です。

通常のホームページ制作であれば、保守・運用サポートの契約は数ヶ月ごとの更新が多く、自社の状況に合わせてプランを見直したり、他の制作会社へ乗り換えるという選択肢を持ったりできます。しかしリース契約の場合、「業者の対応が悪い」「サイトのデザインが古くなった」といった理由で解約を申し出ても、基本的には応じてもらえません。

仮にリース会社との合意で途中解約できたとしても、残りの期間のリース料(残債務)や違約金を一括で全額支払う義務が生じます。トレンドの移り変わりが激しいWeb業界において、長期間身動きが取れなくなることは企業にとって経営上の大きな足かせとなります。

2. 事業者間の契約のためクーリング・オフ制度が適用されない

「強引に営業されても、あとでクーリング・オフ(無条件解約)をすればいい」という考えは通用しません。クーリング・オフ制度は、あくまで「一般消費者」を悪質な訪問販売などから保護するための法律です。

ホームページ制作のような事業目的の契約には、特定商取引法が適用されないため原則としてクーリング・オフができません。店舗を持たないフリーランスや従業員がいない個人事業主であっても、仕事用に契約した時点で「事業者(プロ)」と見なされてしまいます。

悪徳業者はこの法律の抜け道を熟知しており、「今日決めれば初期費用がかからない」などと言葉巧みに決断を迫り、あえて会社名や屋号で契約させます。「うっかり契約してしまった」という言い訳が法的に守られにくいのが、事業者間取引の恐ろしい点です。

3. 完済しても自分の資産にならず所有権や著作権が得られない

リース契約はあくまで「物件を借りる」契約であるため、長期間かけて数百万円の高額な支払いを完済しても、ホームページは自社の資産になりません。

経済産業省の資料にも「リース物件の所有権は、リース期間が終了してもリース会社にあります」「いくら支払っても自分の物にはなりません」と明記されています。契約が終われば、そのホームページやシステムは手放さなければならないのが原則です。

そのため、契約満了後もそのホームページを使い続けたい場合は、再び料金を支払って再リース契約を結び続ける必要があります。自社の財産として蓄積される通常のWeb制作とは異なり、最終的に手元に何も残らない掛け捨てになってしまう点に注意が必要です。

出典:ホームページソフトなどのリース契約はしっかり考えてから!/経済産業省

4. かえって支払い金額が高額になるケースがある

コピー機などの通常のリース契約は、レンタルよりも安い金額で設備を借りられるのが大きな特徴です。リース契約を活用し、設備を効率的に使っている会社は多く存在します。

しかし、価格相場がしっかり決まっている設備だからこそ。ホームページの相場は、目的によっては数万円から数百万円まで大きく変動します。そのため「安く済ませるためのリース契約が、逆に高くつく」ことがあります。

例えば、月額2万円で3年間のリース契約を考えます。支払い総額は 2万円 × 36ヶ月 = 72万円と相応の金額になってしまいます。

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など都合の良い営業トークに騙されてはいけません。必ず支払い総額を確認しましょう。

通常のホームページの相場はこちら 支払総額が、高いか安いかを判断するためにも、通常のホームページ制作の相場をしっかり把握してきましょう!
ホームページ制作の相場・料金

5. 契約後の修正やリニューアルに一切対応してもらえない

ホームページのリース契約でトラブルになりやすいのが、公開後の運用サポートです。そもそもリース契約は「発注者」「販売会社(制作会社)」「リース会社」の三者間で行われます。リース会社の役割はあくまで「お金を立て替えて貸し出すこと」であり、サイトの修正や更新といった実務は販売会社との約束になります。

万が一、契約後に販売会社が倒産したり連絡が取れなくなったりして一切のサポートが受けられなくなっても、リース会社への支払いは止まりません。結果として、更新できないサイトと負債だけが手元に残る事態に陥ります。

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リース契約後のトラブル対処法と相談先

万が一、すでにホームページのリース契約を結んでしまった場合でも、状況によっては対処できる可能性があります。ここでは、契約後に取れる行動をステップ順に解説します。

事業者間の契約トラブルは解決が難航しやすいため、無理に自力で抱え込まず、早い段階で専門家の協力を仰ぐことが大切です。

基本的には当事者間で解決する

事業者間の契約トラブルは「原則として当事者間で解決する」ことになります。まずは制作会社やリース会社に対して、現状の問題点を伝えて話し合いを行うのが最初のステップです。

このとき重要なのは、「サイトが完成していない」「約束された更新が行われない」といった、契約上の「約束違反」がないかを確認することです。もし制作会社側に明らかな不備があれば、それを根拠に交渉を進められる可能性があります。

言った・言わないのトラブルを防ぐためにも、口頭だけでなくメールや書面など記録に残る形でやり取りをしておくことが推奨されます。

弁護士や公的な窓口に相談する

当事者同士の話し合いで解決が難しい場合は、速やかに弁護士や公的な窓口へ相談してください。

中小企業庁では、日本弁護士連合会が設置する中小企業向けの法律相談窓口「ひまわりほっとダイヤル」の利用を勧めています。また、各自治体の消費生活センターや、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」などでも、類似の相談事例が確認できます。

過去の弁護士相談事例などを見ると、制作会社の業務が実行されていないことを理由に、信義則上リース会社からの支払い請求が認められなかったなど、契約者側に有利な裁判例も出ています。一人で悩まず、まずは専門的な知見を持つ窓口へ状況を相談してみてください。

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高額リースを避けて「安く・賢く」ホームページを作る3つの代替案

「初期費用を抑えたい」という理由だけで、リスクの高いリース契約を選ぶ必要はありません。現在は、健全な方法でコストを抑えながらホームページを開設する手段がいくつも存在します。

ここでは、高額なリース契約を避けて「安く・賢く」ホームページを作るための3つの代替案を解説します。

補助金を活用してプロに依頼する

国や自治体の補助金を活用すれば、自社の実質的な負担額を大幅に抑えて、プロの制作会社へ依頼することが可能です。

例えば、2026年度も引き続き活用されている「小規模事業者持続化補助金」は、販路開拓を目的としたホームページ制作に利用しやすい制度です。また、業務効率化やAIツール連携などを含む高度なサイト構築であれば、「デジタル化・AI導入補助金」の対象となるケースもあります。

リース契約で長期間の負債を抱えるのとは異なり、国や自治体の正当な支援制度を使って制作費の一部をカバーできるため、財務上のリスクを抑えつつ高品質なサイトを構築できる賢明な選択肢です。

出典:小規模事業者持続化補助金/全国商工会連合会
出典:デジタル化・AI導入補助金/デジタル化・AI導入補助金2026
関連記事:ホームページ制作で使える補助金・助成金一覧【2026年最新版】

CMS(Wixやペライチなど)を活用して自作する

事業を立ち上げたばかりで、まずは名刺代わりのサイトを小さく始めたいという場合は「Wix」や「ペライチ」などのCMS(コンテンツ管理システム)を活用した自作が適しています。

これらのサービスは専門的なプログラミング知識がなくても、用意されたテンプレートを使って直感的にホームページを作成できます。費用も月額数千円程度から維持できるため、リース契約のように高額な支払いに縛られることがありません。

事業の成長に合わせて、後からプロの制作会社に依頼して本格的なサイトへリニューアルすることも容易なため、スモールスタートにおすすめの手段です。

関連記事:CMSの機能をわかりやすく解説|導入のメリットやCMSの種類も紹介!

サブスク型や格安の制作会社に依頼する

初期費用を抑えつつプロに任せたい場合は、リースではない健全な「月額制(サブスクリプション型)」のサービスや、格安プランを提供する制作会社を検討するのもおすすめです。

サブスク型のホームページ制作は、リース会社を挟まない制作会社との直接契約になります。リース契約のような厳しい縛りはなく、定期的な更新や、所定の期間を過ぎれば解約可能なサービスが多く存在します。

契約の際は、「月額料金に更新や保守のサポートが含まれているか」「数年間利用した場合の支払い総額はいくらになるか」「解約時の条件やデータの扱いはどうなっているか」を事前に確認し、条件が明朗な会社を選ぶことが大切です。

関連記事:サブスク型ホームページ制作会社おすすめ11選【従来型やツールとの比較も】

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リース以外にも確認!ドメイン・サーバー管理の注意点

ホームページのトラブルは、リース契約以外でも発生します。特に、サイトを公開するために必要な「ドメイン(URL)」と「サーバー」の管理、そして契約書の内容確認は、制作会社に任せきりにせず自社で把握しておくことが大切です。

ドメイン・サーバーの所有権は必ず自社で管理する

ホームページが閲覧できなくなるケースは、ドメインやサーバーの契約名義にも左右されます。

制作会社が代行してドメインやサーバーを取得する場合、その契約「名義」が制作会社になってしまうことがあります。この状態では所有権が制作会社にあるため、運用サービスを解約した際にドメイン・サーバーも同時に解約され、ホームページが消滅してしまうリスクがあります。

トラブルを防ぐためにも、ドメインやサーバーは自社名義で直接契約し、管理と支払いの主導権を握っておくことを推奨します。

関連記事:ホームページ制作に必須のサーバー・ドメインとは?関係性や種類も解説

業務委託契約の内容(著作権・保守範囲)をチェックする

トラブルを避けるためには、契約締結前に契約書の内容をしっかり確認することが重要です。

所有権の所在に加えて、ホームページ完成後の修正対応や保守の範囲についても、契約書に明記されているか確認してください。

以下の6つのチェックポイントをすべてクリアしているか、契約前に目を通しましょう。

  • 制作物の所有権は自社にあるか
  • 著作権は自社にあるか
  • 月額費用は適正か
  • 月額費用に含まれる「保守」の範囲はどこまでか
  • 解約(リニューアル)時の条件は明記されているか
  • 納品後の修正(瑕疵担保責任)は明記されているか

詳しい解説は以下の記事をご覧ください。
ホームページ制作での契約書(業務委託契約書)の雛形とチェックポイント【2026年最新版】

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ホームページ制作のリース契約 まとめ

ホームページのリース契約は「5年などの長期拘束」「途中解約不可」「完済しても自分のものにならない」など、企業にとってリスクが大きすぎるため原則NGです。

「初期費用がかからない」といった営業トークには注意し、コストを抑えたい場合は補助金の活用やCMS(Wixやペライチなど)、健全な月額制サービスの利用を検討しましょう。

契約時はリースに限らず、ドメイン名義や保守の範囲を自社でしっかり握っておくことが、ホームページ制作で失敗しないための鉄則です。

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Q. ホームページリースとは何ですか?

ホームページリースとは、一括払いではなく「毎月〇万円」という形でホームページを借りて運用するリース形式のことです。 ホームページをリース契約する際は、制作会社ではなくリース会社と金銭的な契約を結ぶことになります。

Q. 初期費用を抑えてホームページを制作する方法はありますか?

自分でホームページを作成する方法や、初期費用のみの格安制作会社に依頼する方法などがあります。ちなみに、初期費用のかからないホームページ制作プランを提供している制作会社もありますが、リース契約は避けるべきです。リース契約は中途解約ができず、長期間にわたって契約を継続する必要があるためです。

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